明日から民法の一部が改正されます。
不動産に関わりが大きく特に注意が必要なのが、「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」への変更。
「契約不適合」とは、「契約内容に適合していない」と言うことで、今まで以上に売主の責任が増すことになります。物件に瑕疵が存在していた場合、今日までは買主による「契約解除」「損害賠償請求」がその対応方法でしたが、改正法では「追完(修補等)請求」「代金減額請求」が追加されます。そのほか買主が権利を行使できる期間も変更があります。
2020-03-31
不動産に関わりが大きく特に注意が必要なのが、「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」への変更。
「契約不適合」とは、「契約内容に適合していない」と言うことで、今まで以上に売主の責任が増すことになります。物件に瑕疵が存在していた場合、今日までは買主による「契約解除」「損害賠償請求」がその対応方法でしたが、改正法では「追完(修補等)請求」「代金減額請求」が追加されます。そのほか買主が権利を行使できる期間も変更があります。
2020-03-31